「高等学校等就学支援金」
および「授業料先引き」について

「高等学校等就学支援金」とはご家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を国が負担するものです。
当校では、新型コロナウイルス感染症の影響によるご家庭の経済的負担を考慮し、条件を満たしている方で当校が指定する期日までに必要書類の提出があった場合、高等学校等就学支援金の支給相当額をあらかじめ差し引いた(当校にて立て替え)納入金を案内しています。

高等学校等就学支援金
(就学支援金)について

「高等学校等就学支援金(以下、就学支援金)」とは家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を国が負担するものです。
支給申請を行う ことにより、単位制・通信制課程の学費(N高グループの場合1単位当たり12,000円または7,200円)に対し、
世帯年収に応じ て1単位当たり12,000円(普通科の場合)または7,200円(普通科ベーシックの場合)または4,812円が、所属期(4月、 7月、10月、1月)の終了月に支給されます。

高等学校等就学支援金の申請書類は、入学後に入学者全員に送付します。
届き次第、就学支援金オンライン申請システムe-shienよりお手続きください。

支給条件[※1]

  • 1高等学校等の在学期間が通算36ヵ月(定時制・通信制は48ヵ月)まで[※2]
  • 2卒業まで最大74単位まで[※3]
  • 3年間の就学支援金支給単位数は30単位以内となり、31単位以上は対象外となります。
  • ※1前籍校の在学期間や履修単位数などにより、受給できない場合があります。
  • ※2高等学校等(過去も含む)に在学した期間が基準となります。就学支援金未申請の期間もカウントされますので、あらかじめご了承ください。
    なお、休学期間がある場合は期間の計上が異なりますので、ご相談ください。
  • ※3高等学校等(過去も含む)に在学した期間の履修単位数も含みます。「修得単位」ではなく「履修単位」が基準となりますので、あらかじめご了承ください。
【注意点】
  • 「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額(政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算)」が一定以上の場合は支給対象になりません。
  • 年度途中の転入学の場合、前籍校での在籍月数や履修単位等により支給額が減額されます。
  • 就学支援金の案内は、発行日現在の制度の内容に基づいています。制度が改定される場合もあります。

「就学支援金」と「授業料先引き」の違い

高等学校等就学支援金
(就学支援金)

  • 国が授業料の一部または全額を支援する制度
  • 詳しくは文部科学省のWebサイトまで

授業料先引き

  • N高グループが就学支援金の支給見込額を立て替え、授業料から支給見込額を予め差し引いた金額で、学費納入額をご案内する制度
  • 1単位当たりの授業料12,000円(普通科)または7,200円(普通科ベーシック)を予め差し引いて(当校にて立て替えて)、納入金をご案内させていただきます。

「授業料先引き」の対象となる方

「授業料先引き」の対象となる方は以下の通りです。

対象

  • 1N高グループに新入学、または進級の方
  • 2申請時に必要書類の提出が可能な方
  • 3生徒本人の住民票が日本国内にある方
  • 4下記の表で就学支援金先引きが「対象」となる方
  • 5高等学校等就学支援金の申請手続きが完了している、または期日までに手続きいただける方

1〜5すべてに当てはまる方のみ対象です

世帯における「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除」の額 就学支援金 授業料先引き
154,500円未満の世帯
目安世帯年収:590万円程度未満〔※1〕
対象 対象
154,400円以上~304,200円未満の世帯
目安世帯年収:590万円以上~910万円程度未満〔※1〕
対象〔※2〕 対象外
304,200円以上の世帯
目安世帯年収:910万円程度以上
対象外 対象外
  • ※1住民税の課税地が政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じます。
  • ※2対象世帯の場合、就学支援金先引きは対象外ですが、就学支援金は1単位当たり授業料4,812円が国から学校を通じて支給されます。新年度の開始前に1年間分の学費を全額納めていただき、就学支援金については、国の支給時期に合わせて進級年月の前月を目安に還付いたします。
  • 在校生について:就学支援金の支給限度期間または支給限度単位のいずれかが満了している場合は、就学支援金先引きの対象外です。

「授業料先引き」の申請と可否判定の流れ

生徒・保護者

申請書類を準備

「課税証明書」または「高等学校等就学支援金にかかる課税証明書(補足)」を準備してください。

生徒・保護者

WEBサイトより「授業料先引き」をN高グループに申請

新入学は出願後、在校生は進級時に申請サイトを案内します。

N高グループ

申請の可否を判定

対象

  • 見込み支給額を差し引いた学費を郵送で案内します。
  • 年間の就学支援金支給単位数は30単位以内となり、31単位以上は対象外となります。

対象外

  • メールでお知らせ後、通常の学費を郵送で案内します。
生徒・保護者

「就学支援金」の申請

「授業料先引き」とは別に、期限内に「就学支援金」の申請が必要です。

新入生:入学後に「入学手続き書類」とは別に、申請書類を入学者全員に送ります。

在校生:毎年6月〜7月に申請書類を送ります。

「授業料先引き」の申請時に必要な書類

以下のいずれかの書類を用意してください。
申請書類の年度は入学年月によって異なります。注意点を合わせて確認してください。

課税証明書

  • 「課税標準額」「市町村民税の調整控除額」「16歳未満の扶養人数」が記載されているもの

記載事項が片方しかない場合は、別途「高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」に不足情報を記載し、「課税証明書」と「高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」の両方を申請してください。

「課税証明書」の記載内容における不明点は、最寄りの市町村役所に確認してください。

高等学校等就学支援金に係る
課税証明書(補足)

  • 以下からダウンロード・印刷し、最寄の市町村役所に提示し、証明書の発行を依頼してください。

【注意点】申請書類の年度について

申請書類の年度は入学年月によって異なります。以下をご確認の上、ご用意ください。

2024年度4月、7月
に入学または進級する方
令和5年度(2022年1月〜2022年12月の所得が記載)
2024年10月、2025年1月、4月
に入学または進級する方
令和6年度(2023年1月~2023年12月の所得が記載)

課税所得額(課税標準額)が0円(非課税)の場合も申請をお願いします。

二人親世帯の方はご両親分の申請が必要となります。

二人親世帯の方で「高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」から申請される方は、こちらより2枚ダウンロードし、準備してください。

以下の書類では「授業料先引き」の申請では使用できません

源泉徴収票 ・マイナンバーカード ・生活保護受給証明書 ・確定申告書

「就学支援金」「授業料先引き」に関する注意点

申請にあたり下記の注意点を確認してください。

  • 「就学支援金」には支給条件があることを確認してください。
  • 「就学支援金」の申請は、本校がとりまとめて代理申請いたします。
  • 「就学支援金」は法改正などにより支給条件が変更される場合があります。
  • 「就学支援金」「授業料先引き」について、指定される期日までにすべての必要書類の提出がない場合や、書類に不備があった場合は満額受給できません。
  • 「授業料先引き」の申請をして対象となった場合でも、入学後の「就学支援金」を申請した結果、支給見込額(授業料から差し引いた額)を満額支給できなかった場合には、当該差額分を納入金として追加請求いたします。
  • 収入額の増減により受給できる「就学支援金」の額が変動した場合、当該差額につき、追加請求または還付を行います。
  • 追加請求が発生し、当該追加請求分の納入が確認できない場合、当該年度の単位認定は受けられません。
  • 授業料以外の諸経費については、「授業料先引き」の対象外、「就学支援金」の支給対象外となります。
  • 通学コース、オンライン通学コース、通学プログラミングコース、その他提携スクールの授業料等に関しては、「授業料先引き」の対象外、「就学支援金」の支給対象外となります。
  • 年間の就学支援金支給単位数は30単位以内となり、31単位以上は対象外となります。

CONTACT

ネットの高校について
詳しくはこちら