ニュース・トピックス

労働基準監督署の是正勧告の内容と当学園の対応について

 

2021年5月19日付で亀戸労働基準監督署から是正勧告を頂戴いたしました。内容は以下の4点です。

 

①休憩時間が1時間とれない場合があることについての是正

N高等学校では年に5日間のスクーリングによる対面授業を行っています。スクーリング時においては、教員には時間割の中で授業を担当しない時間を利用するなどして、交代で1時間の休憩を取るように指導していました。しかしながら、一部の教員において、すべての時間に授業が割り振られており、昼休みも40分しかないために法律が定める1時間の休憩時間が取れないケースがありました。この点につきまして、2021年5月2日に行われた私学教員ユニオンとの団体交渉において指摘をいただき、調査を行った結果事実と判明したため、今年度のスクーリングからは、あらかじめ教員の休憩時間を割り振った時間割を作成する業務フローに変更いたしました。今回の是正勧告においても、5月中旬に行われた労働基準監督署からのヒアリングの場で、同じ内容の指摘を受けております。

 

②振替休日出勤に対する賃金の支払い方についての是正 

当学園では、休日出勤を行う際には振替休日を取ることとしており、その出勤に対しては割増手当を別途支払っております。振替休日の取得率は99.13%となっており、最終的に振替休日を消化できなかった0.87%については年度末に精算を行っておりました。労働基準監督署より、月をまたいだ振替休日の場合については、年度末ではなく休日出勤をした月に精算を行い、実際に振替休日を取った月の給与から振替日数分を減額することが正しいという指摘を受けました。

これにつきましては、振替休日の運用を見直し、指摘に沿った賃金の支払方法に変更いたします。

 

③労使協定(36協定)を結ばずに残業をさせたことについての是正

労使協定を結ぶためにはまず従業員代表を選出する必要がありますが、今年度の従業員代表の選出方法に不備があり、選出をやりなおしたため、2021年4月1日に労使協定を結ぶべきところが間に合わず、労働基準監督署に届け出たのが2021年4月22日となりました。

 

④就業規則を労働基準監督署に届け出ていなかったことについての指摘

2020年4月に開設した門前仲町事務所について、綾瀬営業所からの移転により所轄監督署が変わったにも関わらず、就業規則の提出をしておりませんでした。就業規則については労働基準監督署からの指摘に基づいて届出いたしました。

なお、当学園では門前仲町事務所以外の登録事業所においては就業規則を提出しており、また、就業規則についてはすべて同一のものを使用しております。

 

労働基準監督署から是正勧告を受けたのは上記の4点のみとなります。一部の報道で過大な残業時間や残業代の不払い、代休が取得できないことに対して是正勧告を受けたかのような記載がありましたが、そのような事実はございません。

 

以上

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